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現場監督の仕事に建築士の資格は必要?

そもそも建築士とは

「建築士」とは、国家(知事)試験によって国や都道府県から与えられる資格であり、建物の設計や工事監理を行ういわゆる「建築のプロフェッショナル」のことを指します。この建築士の資格は、「一級建築士」「二級建築士」「木造建築士」の3種類に分かれており、それぞれ建物の規模や用途、構造といった部分において取り扱い可能な範囲が異なります。

建物を建てる際はもちろん、改装やリフォームするときなどお客さまの注文を汲み取った上で、建築基準法に則って建物の安全性や快適性などを考慮しながら設計を行っていきます。

建築士は、業務独占資格であるという点も特徴のひとつです。そのため、設計図書の作成や工事関連については、建築士資格を持っていないと行うことができないと定められています。このことから、建築業界においては非常に需要の高い資格であるといえるでしょう。

建築士の種類

上記の通り、建築士には「一級建築士」「二級建築士」「木造建築士」の3種類の資格があります。それぞれの資格について、取り扱いができる範囲などについてまとめました。

一級建築士

一級建築士とは、国土交通大臣の免許となっており、建築物に関わる設計や工事管理などを担当します。例えば下記のような建造物の設計を行うことができます。一級建築士は非常に大きな規模の建物の設計を行うことができ、ありとあらゆる建造物の設計を手がけられるともいえます。

  • 高さ13mまたは軒の高さが9mを超える建築物
  • 鉄筋コンクリート造、鉄骨造などで延べ床面積が300㎡を超える建築物 など

二級建築士

二級建築士は、都道府県知事の免許となっており、下記のような建築物の設計や工事管理などを行います(下記は一級・二級建築士が設計・工事監理を行う建造物です)。

  • 鉄筋コンクリート造、鉄骨造などで100㎡を超え300㎡以内の建築物

木造建築士

木造建築士は都道府県知事の免許となっており、下記のような木造の建築物の設計や工事管理などを担当します(下記は一級・二級・木造建築士が設計・工事監理を行う建造物です)。

  • 2階建てまでの木造建築物で、延べ面積が100㎡を超え300㎡以内の建築物

建築士の資格試験の難易度

では、建築士の資格試験の難易度についてご紹介します。試験を受けたいと考えている方はぜひチェックしてみてください。

一級建築士

一級建築士の場合、直近5年間の合格率は9.9〜12.5%で推移しており、難易度が高い資格といえるでしょう。

試験は学科試験・設計製図試験ともに年一回実施されています。学科試験においては125点満点中およそ87〜92点以上の正答が合格基準です。また、設計製図試験については、「一級建築士として備えるべき「建築物の設計に必要な基本的かつ総括的な知識及び技能」を有することを認められたもの」が合格基準となっています。

二級建築士

二級建築士の場合、直近5年間の合格率は22.2〜26.4%で推移しています。一級建築士と比較すると、受験資格もゆるいことから合格を狙いやすい傾向がある試験であるといえるでしょう。

二級建築士の試験においては、学科試験の場合は100点満点中およそ58〜60点の正答が合格基準、設計製図試験では「二級建築士として備えるべき「建築物の設計に必要な基本的かつ総括的な知識及び技能」を有することを認められたもの」が合格基準として定められています。

木造建築士

木造建築士の場合、直近5年間の合格率は33.3〜40.1%で推移しており、建築士試験の中では最も難易度が低い試験となっています。受験資格を満たせば独学でも合格を狙える資格と言われています。

学科試験の合格基準は100点満点中およそ60点の正答が必要、また設計製図試験においては「木造建築士として備えるべき「建築物の設計に必要な基本的かつ総括的な知識及び技能」を有することを認められたもの」が合格基準となっています。

建築士の資格を求められる現場監督とは

現場監督の仕事をするうえで、建築士の資格は必ずしも必要というわけではありません。

ただし、発注者から工事を直接請け負った建設業者(元請業者)が、下請業者と4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)の下請契約を結んだ「建築工事」に関しては、現場監督に1級建築士の資格が必要になります。なぜなら上記の条件に該当する工事には監理技術者を配置しなければならず、監理技術者の資格取得には建築士を含む1級国家資格が求められるためです。

次の条件に1つでも該当する場合は、建築士の資格を持っていなくても現場監督を務めることが可能です。ただし、建築士以外の資格や実務経験が求められます。

建築士の資格が必要ない現場監督のケース

  • 建築以外の工事
  • 4,000万円未満(建築一式工事は6,000万円未満)の下請契約
  • 1級建築士以外の資格で監理技術者の資格を取得する

1級建築士以外の資格で4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)の下請契約を結んだ建築工事の現場監督をする場合は、1級建築施工管理技士の資格が必要です。

現場監督が建築士の資格を取得するメリット

建築士の資格を求められるような工事を担当する現場監督でなくても、建築士の資格を取得しておくと実務面や給与面などにおいてメリットがあります。

実務

建築士の資格を必要としない工事だとしても、国家資格である建築士の資格があれば建築に関する専門知識の持ち主だと判断され、施主からの信頼度に影響します。また、設計事務所や諸官庁へのアピールポイントとしても有効です。協議資料を作る際も、建築士としての意見書を自身で作成できるので、業務提案のアプローチに生かせます。

給与

建築系の会社は建設業許可と合わせて建築士事務所としても登録しているところが多く、さらに現場の技術者の高齢化により将来的な人材不足の問題も抱えています。そのため、建築士の資格を持っている現場監督は重宝されやすい人材です。建築士の資格を持っていれば今より良い条件の建設会社への転職に有利になり、現場監督としてのキャリアアップを図れます。

資格

建築士の資格を持っていると、そのほかの出題範囲が重なっている建設系の資格を取得しやすいメリットがあります。たとえば1級建築施工管理技士は学科試験が免除になり、電気工事や管工事、土木施工管理技士の試験においても、建築士の資格取得で得た建設業法の知識を生かすことが可能。勉強時間も短縮化できるため、働きながらでもさまざまな資格を取得しやすくなります。