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現場監督の雇用形態にはどのような種類がある?

こちらの記事では、「現場監督の雇用形態」について紹介しています。現場監督として働く上でどのような雇用形態を選択するか迷っている方は、本記事の内容を参考にしてみてください。

「直接雇用」と「派遣」に分かれる

雇用形態は、「直接雇用」と「派遣」の2種類に分けられます。直接雇用は、企業と労働者が直接雇用契約を結ぶ形態、また派遣は企業と人材派遣会社が雇用契約を結ぶ形態を指します。直接雇用・派遣のいずれもその中で何種類かの形態に分かれていますので、どのように分類されているかをご紹介します。

直接雇用

直接雇用は、上記でご紹介した通り労働者と企業が直接雇用契約を結ぶ形です。正社員や契約社員、再雇用社員、パート・アルバイトなどさまざまな形態がありますので、どのような働き方があるのかを見ていきましょう。

正社員

「雇用期間が定められていない」「フルタイム勤務」といった条件を満たし、企業と直接雇用を結んでいる社員を「正社員」と呼びます。正社員として働くメリットとしては、給与が安定していることやその他の雇用形態と比較すると給与も高めであるという点が挙げられます。

契約社員

「契約社員」は、企業に直接雇用されているものの正社員と異なり雇用期間が定められていない雇用形態のことです。契約社員の特徴として、1回の契約における最長雇用期間は3年までと定められている点が挙げられます。また、正社員と同様にフルタイム勤務となる点も特徴です。

再雇用社員

一般的に、定年退職した後に再び企業との再雇用契約を結んで働く雇用形態を「再雇用社員」と呼びます。再雇用社員は直接雇用ではあるものの、契約期間は1年間の更新制となります。この再雇用社員を「シニア社員」と呼ぶこともあります。

パート・アルバイト

パートタイム労働法の対象とされている「パート・アルバイト」は、企業と直接雇用を結んでおり、正社員よりも1週間の所定労働時間が少ない労働者を指します。

派遣社員

人材派遣会社と会社が雇用契約を結び、人材派遣会社から派遣される形態となるのが派遣社員です。その中でも、一般派遣と特定派遣に分けられます。それぞれどのような違いがあるのかを見ていきましょう。

一般派遣

「一般派遣」は、人材派遣会社と企業が雇用契約を結ぶ形です。人材派遣会社から人材が企業に派遣されて働く、という雇用形態のことです。

特定派遣

人材派遣の常用雇用で、無期限で働ける派遣社員という雇用形態を「特定派遣」といいますが、この形態は2015年の労働者派遣法の改正により廃止されています。そのため、現在は特定派遣として働くことはできません。

紹介予定派遣とは?

また、「紹介予定派遣」と呼ばれる雇用形態もあります。これは、契約期間(最長で6ヶ月間)働いた後に正社員や契約社員として直接雇用する、という前提でまず派遣社員として雇用される形です。働く側としても直接雇用を目指せるという点や、直接雇用される前に企業の雰囲気について知ることができるといったメリットがあります。

派遣社員として働くときに知っておくべきこと

雇用形態のひとつである派遣社員を選びたいと考える方もいるでしょう。ここでは、派遣社員として働くときに知っておきたい点についてご紹介します。

同じ職場では3年しか働けない

派遣社員として働く場合には、同じ職場で働けるのは最長で3年というルールが定められています。そのため、企業側が引き続き雇用したいと考える場合には、正社員や契約社員といった別の雇用形態に切り替えるといった選択肢があります。

クーリング期間を経ないと同じ職場には戻れない

派遣社員が最長の3ヶ月間働いた後、同じ派遣先企業で再び働くために必要な期間を派遣の「クーリング期間」と呼びます。このクーリング期間は、最初の派遣期間終了から3ヶ月と1日以上と定められています。