「現場監督になるために運転免許って必要?」「オートマ車でもいいの?」と思っている方もいることでしょう。
当記事では、現場監督になるために運転免許が必要か、オートマ車とマニュアル車のどちらが良いのか、取得しておくべき免許の種類についてもまとめました。
現場監督は通勤や現場間の移動だけではなく、材料や資材の買い出しや役所対応をすることが多いため、運転免許は必須と言えます。
施工現場によっては交通機関が充実しており、運転免許がなくても問題ない場合があります。しかしもちろん、施工現場はそのような地域ばかりではありません。郊外・地方の場合、運転免許がないと移動が困難になり、車を運転しなければ移動に支障が出るケースもあります。
現場監督や施工管理の求人をチェックすると、募集資格に要普通自動車運転免許と記載されているものが多く見られます。運転免許を所有していない時点で、採用の枠から外れてしまうこともあるのです。現場監督を目指している場合、運転免許は取得しておいた方が良いと言えます。
現場監督として働く場合、オート限定の運転免許では仕事に支障をきたす可能性があります。軽トラをはじめ、現場で使用する車の多くはマニュアル車であるためです。多くの企業の社用車はオートマ車に切り替わりつつありますが、現場ではマニュアル車が使用されるケースもあります。
社用車にマニュアル車がある場合は、求人票に記載されている場合も。しかし記載がない場合でも、オートマ車だけではなくマニュアル車も運転できるのが理想的です。
すでにオートマ車限定の運転免許を所有している場合は、限定解除を行ってマニュアル車も乗れるようにしておくとよいでしょう。
限定解除するためには、技能試験の普通免許限定解除審査と呼ばれる試験に合格しなければなりません。運転免許センターまたは自動車教習所にて審査を受けて合格すると、オートの限定解除ができ、マニュアル車の運転ができるようになります。限定解除にかかる日数は一般的に3~5日とされています。
現場監督を目指す方の中には、免許は持っているけれど、普通免許しか持っていないという方もいることでしょう。建設現場で働く場合、普通免許だけで大丈夫なのか説明していきます。
普通免許の区分については、度々改定されているためわかりにくい方もいることでしょう。平成29年3月12日以降に普通免許を取得した場合、積載重量1トンのトラックまでは運転できます。しかし現場で1トントラックを使うことはないとされているため、中型免許の取得がおすすめです。
小さな現場では、常に下請けの作業員がいるわけではないため、準備やちょっとした資材運搬、片付けなどで2tダンプや4tダンプ、4tユニックなどを運転する機会が多くあります。また会社やリース屋などからダンプを借りる場合、中型免許がないと業務に支障をきたすケースもあるでしょう。
現場では散水車を使用することもあります。散水車を運転するためには、中型免許が必要です。散水車に乗る機会は意外に多く、一般道が汚れてしまった際には、すぐに現場監督が散水車で道路を洗浄しなければなりません。
現場監督が中型車に乗れないとなると、免許のある人に依頼しなければならないため余分な人件費が発生します。それを踏まえて、現場監督を目指す場合は準中型や中型免許を持っておいたほうがよいでしょう。
現場監督として働くなら、運転免許を所有していないと移動が非効率になるため、最低でもマニュアル普通免許の取得が必要です。そして準中型・中型免許まで取得しているのが理想的と言えます。免許取得の支援制度を設けている会社もなかにはあるので、求人応募前に調べておくとよいでしょう。