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現場監督がパワハラを受けたときの対策

建設業界は「キツイ」というイメージが強く、パワハラなどが横行しているのではないかと不安を感じている方もいるでしょう。

現場監督として働くなかでパワハラが実際に起こるのかどうか、万が一受けた場合の対処はどうしたらよいのかについてまとめました。

現場監督はパワハラを受けやすい?

建設業界は「怒られながら覚える」「見て覚える」のように、昔からの風習が残っている・体育会系なタイプが多いなどの傾向にあります。

また現場監督は会社・従業員・発注者・取引先など、多方面との間に立って仕事をする立場にある職種のため、板挟みのような状態になることも。暴言や暴力といった典型的なパワハラは少なくなってきたものの、多くの人と関わって仕事をするゆえの苦労が少なからずあることは認識しておいたほうがよいでしょう。

パワハラの種類とは?

パワハラにはどのような種類があるるのでしょうか。主な種類について詳しく紹介していきます。

身体的な攻撃

人の身体に対して直接危害を加えるタイプのパワハラです。身体的な攻撃は暴力や傷害といった行動を想像する方もいますが、重要なのは攻撃の強さ・被害の度合いではありません。相手にケガさせたかどうかではなく、状況によってはタオルを投げつけただけでもパワハラに該当するケースがあります。

現場業務は常に危険と隣あわせのため、手順を間違えると重大な事故や死亡などに繋がるリスクがあります。そうした背景があることから、指導を厳しく行う場合はあるかもしれません。しかし弱い立場にある部下などに対して暴力や暴言を振るうなどの事態が許されるわけではありません。命の危険に関わるゆえの指導・指南なのか、単純なパワハラなのかどうかは見極めが重要です。

精神的な攻撃

言葉を使って精神的に相手を追い詰めるタイプのパワハラです。例え相手のミスであっても、人前で威圧的に「クビにするぞ」「次の契約更新はないと思え」などと叱責すると、パワハラに該当する可能性があるため注意しなければなりません。

人間関係からの切り離し

人間関係からの切り離しとは、1人の社員を他のスタッフから隔離して別室で仕事をさせたり、集団で無視をしたりするパワハラです。

業務では普通にやりとりをしていたとしても、社内のイベントなどに誘わないといった行動もパワハラとして成立するため、注意しなければなりません。

過大な要求

本人の能力以上の業務を依頼して、遂行不可能な状態にさせるパワハラを指します。仕事の分量はもちろん、新人に対してベテラン並みのクオリティを求めることも当てはまります。もしもミスをした場合、業務上不必要な作業をペナルティとして与えることもパワハラに該当するのが特徴です。

過小な要求

本人の能力以下の業務を依頼するパワハラです。例えば簿記の資格を持ち経理部に配属された社員に対して、コピー取りやシュレッダーがけなどの簡単な業務のみをさせて、経理の業務を命じないなどが該当します。仕事をさせるとしても、本来の業務とは異なるレベルのことしかさせないと、パワハラになる可能性もあるため注意が必要です。

個の侵害

個の侵害とは、プライバシーの侵害が当てはまります。本人に許可なく個人の所有物を撮影したり、職場以外の行動を監視したりすることが該当します。

また個人のプライベートな情報を、無断で他のスタッフに教えることも含まれます。

もしもパワハラかな?と思ったら

2020年6月より改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)の施行に伴って、大手企業では相談窓口の設置が義務化されました。(※中小企業では、22年4月より適用)

もしパワハラされていたとしても「まだまだ自分は未熟だから仕方ない」「このようなことで相談すると大げさと思われるのでは?」と1人で悶々と考えてしまう方もいるでしょう。しかし1人で悩んでいても解決に繋がらないばかりか、さらなるトラブルを招く可能性もあります。

パワハラなど心配事がある場合、1人で悩まずに相談窓口を利用することがおすすめです。社外からのパワハラに対しては上司に相談して適切に対処してもらうとよいでしょう。

参照元:厚生労働省-労働施策総合推進法(パワハラ防止対策義務化)説明資料

まとめ

パワハラをはじめ、対人関係におけるトラブルは、建設業界だけではなくどこの業界でも起こり得ます。困ったときに適切に相談できる環境が整っているか、求人への応募前に調べておくことが大切でしょう。