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基本的な騒音規制法について

建設工事現場で発生する騒音を規制する騒音規制法は、近隣住民の生活環境を守り、国民の健康を保護する目的で制定されています。

地域によって異なる地方の条例

国が定める騒音規制法に加えて、地方自治体が、それぞれの地域の特性に合わせた細かな条例を調整したり、新たに課したりしている場合があります。これは、地域によって騒音の影響に違いがあるためです。工事を行う際には、現場の地域の条例にも注意する必要があります。

騒音規制法が規制する範囲

とくに大きな騒音を伴う、「建設物の解体、破壊作業」や「トラクターショベル及びブルドーザーなどを仕様する作業」などを特定建設作業と位置付けています。これらの作業は85デシベルを基準値として定め、規制をかけられています。

対象となる建設現場での作業は次の通りです。

  • くい打機(もんけんを除く)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く)
  • びょう打機を使用する作業
  • さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る)
  • 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kW以上のものに限る)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く)
  • コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45㎥以上のものに限る)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く)
  • バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kW以上のものに限る)を使用する作業
  • トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kW以上のものに限る)を使用する作業
  • ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kW以上のものに限る)を使用する作業

参照元:環境省公式HP/騒音規制法(pdf)

具体的な騒音対策について

音源対策

作業に伴う音を小さくする方法として、低騒音タイプの建設機械を使用することや、建設機械の操作を丁寧に行うなどがあります。低騒音タイプの機械は「低騒音型・低振動型建設機械」として、国土交通省が指定し、近隣住民の生活エリアでの使用を推奨しています。作業効率を考えるとどうしても騒音が出てしまいますが、なるべく抑える方法を選択することで、無用なトラブルを避けることが可能です。

作業時間を工夫することも効果的です。早い時間や遅い時間帯の作業を避けたり、長時間連続の作業を見直すことで、苦情が寄せられるのを回避しましょう。

外部対策

どんなに丁寧に作業しても、騒音は出てしまうものです。現場からなるべく外部に音がもれないよう、現場の周囲に防音シートを設置することで、軽減される可能性があります。防音シートを設置することで、近隣住民にも対策が目に見えるため、効果も大きいです。

とくに大きく騒音が響く解体作業時には、防音はもちろん、防塵にも優れたシートを適切に設置することで、騒音によるトラブルや条例違反にならない作業ができるでしょう。